平成19年4月1日より「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法の一部改正する法律」(改正医療法)が施行され、今まで病院及び有床診療所の管理者に義務付けられていました「医療安全のための体制の確保」が、無床診療所の管理者へも義務付けられました。病院・ 診療所には「医薬品安全管理責任者」および「医療機器安全管理責任者」が必要で、常勤歯科医師、歯科衛生士又は看護師の資格を有するものと定められています。
【基本理念】<一部抜粋>
適切な医療安全管理を推進し、良質で安全な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的として、医療安全管理のための体制の確立及び具体的方策、並びに医療事故発生時の対応方法等について定める。
【医療安全のための基本的考え方】
医療安全は、医療の質に関わる重要な課題であり、安全な医療の提供医療の基本となるものである。職員個人が、医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、安全な医療の遂行を徹底することが重要であることは言うまでもないが、医療の安全・安心をさらに推進するためには、 院内感染対策、医薬品・医療機器の安全使用を含めた医療安全管理体制の確立を、組織として図ることが必要である。
関連資料
【通知文】
令和元年11月12日
「歯科医療機関等に対する院内感染に関する取り組みの推進について」[PDF]
【参考資料】
厚生労働省委託事業「歯科診療における院内感染対策に関する検証等事業」
新型コロナウイルス感染症対策
厚生労働省
厚生労働省
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧
日本歯科衛生士会